2024年度 所得税・消費税の計算書 Excel

この集計表は、あなたの2024年度1年間の損益を計算するため、自分の事業を確認するために役立ちます。

~インボイスに登録された方、消費税の申告には年間の【売上合計】【インボイスのある仕入・経費の合計】【インボイスのない仕入・経費の合計】が必要です

姫路民商では毎月、パソコン・記帳学習会、インボイス学習会を開催中です。ご参加をお願いします。記入の仕方がわからない方は、説明をしながら一緒に記入します。パソコンがある方は、パソコンもしくはUSBをお持ちください。

集計の際は、上記Excelをご活用ください。計算式が入っているので自動で売り上げや経費を合計してくれます。ダウンロードボタンで自分のパソコンに取り込めます。

―――集計表の説明―――

【表面】本年度の所得税の集計表

〇月毎に、売上を請求書、仕入・経費を請求書領収書から集計してください。

〇所得のための集計を完成させると、1年間の所得が把握でき、所得税等が分かります。

【裏面】消費税のための集計表

 支部、氏名、2022年度(令和4年)の売上、インボイス申請の有・無、

 昨年度までの消費税申告が本則課税なのか簡易課税なのか、簡易課税の場合はあなたの業種のみなし仕入率を記入してください。

2022年(令和4年)の売上が1000万円以上の人(元々消費税申告をしている人)、

インボイス登録をした人(インボイスによって消費税申告をすることになった人)は

消費税の集計は

〇請求書、領収証にインボイス番号(T13桁の番号)が記入されていない分を

(ただし10000円未満の経費は集計をしない)

裏面のインボイス対応 経費集計表に記入してください。

〇斜線がある部分は記入しないでください。

これで消費税の集計ができます。

※消費税の申告には、年間の【売上合計】【インボイスのある仕入・経費の合計】【インボイスのない仕入・経費の合計】が必要です。この表はその集計のためのものです。

国民健康保険の新型コロナ特例減免申請について

新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合などは、申請を行うことで国民健康保険料の減免を受けることができます。

対象要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件の全てに該当する場合
 ・事業収入等の額が、令和元年より3割以上減少
 ・令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下
 ・減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が、400万円以下

減免額
対象要件1に該当する場合…対象となる保険料の全額
対象要件2に該当する場合…減免額 = ( A × B / C ) × D
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和元年の所得額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した令和元年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合(下表参照)

主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額減額の割合
300万円以下であるとき10分の10
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

対象となる保険料
平成31年度(令和元年度) 第9期・第10期の保険料
令和2年度 第1期から第10期の保険料

申請方法
郵送による書類申請

必要書類など詳しくはこちら

大変な時ですが、特例制度を活用してみんなで乗り越えていきましょう!お一人では難しい場合は、いつでも民商にご相談ください!

新型コロナウィルスによる経済的影響について

コロナウィルスの影響でお困りではありませんか?
過去三カ月の売上が常時より5%以上減少した個人事業者、および15%以上減少した法人事業者は、特例の融資を受けられます。

 現在、未曽有の猛威を振るう新型コロナウィルスの流行により、多くの中小業者が経済的打撃を受けています。
 市民の外出自粛によって売上が減少した方、イベント等の中止により仕事が入らなくなった方、輸入減により商材が手に入らず営業ができない方など、多くの声が民商にも寄せられています。緊急事態宣言に伴う営業自粛要請により、店を閉めなければならなくなった方も少なくありません。

 民商では、そのような方の相談も常時受け付けています。
 上記の通り、新型コロナウィルスの影響による経営難に対しては、国や市からも特例の融資や助成金が受けられる場合も多くありますので、活用してあきらめずに商売を守っていきましょう!
 あなたも一人で悩まず、まずはお気軽に民商へご相談ください!

日本政策金融公庫の融資申し込みについてはこちら

新型コロナウイルスの影響への助成金の例

☆持続化給付金(経済産業省)
対象条件
:以下の条件を両方満たす方
 ①2019年以前より事業を継続しており、今後も事業を続ける意思のある事業者
 ②新型コロナウイルスの影響により、2020年に入って前年と比べ50%以上売上が減少した月がある事業者
給付金額:個人事業者 最高100万円
     法人    最高200万円
申請方法:web申請のみ
申請期限:2021年1月15日まで
詳細はこちら

☆家賃支援給付金(経済産業省)🆕
対象条件:以下の条件をすべて満たす方
 ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)
 ②2020年5月~12月について、
・1カ月の売上が去年の同じ月と比べて50%以上減少
・連続する3カ月の売上の合計が去年の同じ期間と比べて30%以上減少
上記の条件のどちらかを満たす
 ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
給付金額:個人事業者 最高300万円
     法人    最高600万円
申請方法:web申請のみ
申請期間:2020年7月14日~2021年1月15日まで
詳細はこちら

☆休業要請事業者経営継続支援金(兵庫県)
対象条件
:以下の条件をすべて満たす方
 ①兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業している
 ②県の休業要請または時間短縮営業協力依頼の対象であり、その要請に応じた事業者
 ③令和2年4月または5月の売上が前年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者
給付金額:業種・休業期間等により異なる
申請方法:郵送による書類申請
申請期限:2020年7月7日まで(受付終了済み)
詳細はこちら


☆休業要請等協力支援金(姫路市)
対象条件:以下の条件をすべて満たす方
 ①姫路市内に姫路市内に主たる事業所(法人:本社、個人:主たる店舗等)を有する中小企業者(個人事業主含む)
 ②県の休業要請または時間短縮営業協力依頼の対象であり、概ね10日間以上の休業または時間短縮営業を行った事業者
 ③対象店舗(施設)を他者から賃借して運営しており、賃借料の支払い実績がある事業者
給付金額:一律10万円
申請方法:郵送による書類申請
申請期限:2020年6月30日まで(受付終了済み)

☆第2次休業要請等協力支援金
対象条件:上記の第1次の対象者に加え、
①自身が所有する店舗(施設)で休業等を行なった事業者
②本社が姫路市外に所在する法人の事業者
③通常営業時間が5時~20時である飲食店を運営する事業者
も対象に含まれるようになりました。
給付金額:一律20万円(第1次を受け取った方も追加で給付)
申請方法:郵送による書類申請
申請期限:2020年7月31日まで(受付終了済み)
詳細はこちら

 

☆中小企業者等事業継続応援金(姫路市)🆕
対象条件:以下の条件をすべて満たす方
 ①令和2年4月15日以前から、姫路市内の事業所において営業している中小業者であること
 ②国の「持続化給付金」、兵庫県の「休業要請事業者経営継続支援金」、姫路市の「休業要請等協力支援金(第1次・第2次)」(上記参照)のいずれも利用していないこと
 ③上記①に該当する事業所において、事業を実際に営んでいること(2019年分確定申告書に記載の「事業所得」が1円以上であり、「給与所得」「雑所得」等を上回っていなければならない)
給付金額:一律10万円
申請方法:郵送による書類申請
申請期限:2020年8月31日まで(受付終了済み)
詳細はこちら

いずれの申請も、民商でサポートを行っています。やり方がわからない方、必要書類等に不安がある方は、ぜひ民商にご相談ください!