国民健康保険の新型コロナ特例減免申請について

新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合などは、申請を行うことで国民健康保険料の減免を受けることができます。

対象要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件の全てに該当する場合
 ・事業収入等の額が、令和元年より3割以上減少
 ・令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下
 ・減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が、400万円以下

減免額
対象要件1に該当する場合…対象となる保険料の全額
対象要件2に該当する場合…減免額 = ( A × B / C ) × D
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和元年の所得額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した令和元年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合(下表参照)

主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額減額の割合
300万円以下であるとき10分の10
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

対象となる保険料
平成31年度(令和元年度) 第9期・第10期の保険料
令和2年度 第1期から第10期の保険料

申請方法
郵送による書類申請

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大変な時ですが、特例制度を活用してみんなで乗り越えていきましょう!お一人では難しい場合は、いつでも民商にご相談ください!